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数年前、韓国のサムスン電子が開発・販売したギャラクシーノート7が各国で爆発・発火が相次ぎ、結果的に販売が中止となった伝説のスマートフォンに関して、韓国内で続けられた精神的な損害に対する補償などの訴えに対して退けられる判決がでたと報じられています。

サムスン電子が2016年8月中旬に発売した新型スマートフォン『Galaxy Note 7』が発売開始直後から各地で爆発・発火、そして炎上するという致命的な不具合が発生し、発売から1ヶ月もしない9月16日にリコールされ販売が中止となる自体となりました。

대법 "삼성전자 '갤노트7 폭발' 정신적 손해배상 책임 없다" | 연합뉴스

このスマートフォン史上、前代未聞の出来事となった時限爆弾のようなギャラクシーノート7に関して韓国では精神的損害を被ったとして消費者の一部がサムスン電子に対して訴訟を起こしていたことに関して、最高裁2部はメーカー側は精神的な損害までは賠償責任は無いという判断がくだされたと報じています。

記事によると、「リコールが行われるまで原告側が一時的に不安感や心理的な恐怖感を感じたとしても、これが法的に賠償しなければならないという精神的被害にはならない」という判断だったとのこと。


韓国ではサムスン電子に対して精神的損害として1人あたり50万ウォン(4万4000円)を求める集団訴訟として1858人が訴えていたとのこと。訴えの内容については具体的には火災の不安感や恐怖などの精神的ショックを受けたリコール措置として、不要な交換・返金をすることになり選択が侵害されたなどとしています。

一審では全額返金することができ、全国の店舗でその手続もできたことから「賠償責任を認める損害ではない」と判断され「精神的被害に関しても返金により回復されたと判断される」と訴えを棄却。二審では内204人が訴えていたものの結果的に棄却されていたとのこと。