image_154

新型コロナに関して日本ではマスクを外そうが拒否しようがが基本的に罰金などありません。これは世界的に見ても非常にレアケースなのですが、一方お隣韓国では新型コロナワクチンの接種が始まったことを受けこれに関する様々な罰則が設けられたと報じられています。

韓国も他国と同様に新型コロナの拡散防止のため罰金や懲役などの罰則が当たり前のように設けられているのですが、これに関して中央防疫対策本部は6日の会議で、新型コロナとその関連の「感染症の予防及び管理に関する法律(感染症予防法)」の改正事項を発表しました。

백신 새치기 예방접종 금지…위반시 200만원 이하 벌금

この法案は今月9日から施行されるもので、大きく変わったのは新型コロナウイルスのワクチンに関するもの。法案では接種の対象者ではない人が、何らかの理由で不正に予防接種を受けることを禁止しているもので、仮に不正な方法で予防接種を受けた場合は、その人は200万ウォン(約20万円)以下の罰金を課すことができるようになりました。

合わせて、今後、感染症大流行時に既存のワクチンや医薬品で対処しにくいと判断された場合、開発段階のワクチンなどを事前に購入したり、供給に必要な契約をすることができる制度を新設しました。また、これに対する故意・重大な過失が無い場合、契約に関連する業務を行った当該公務員に対しては責任は問わないとしています。ただ、文面では開発段階の薬で例えば健康被害が生じた場合、その責任は誰が負うのか(予想では国?)、具体的な記載はありません。

合わせて、強化されたのは既存の法律です。

故意に拡散させた人間に損害賠償請求

ざっと紹介すると新型コロナと関連して、故意または重過失で感染症の予防及び防疫措置に違反して感染症を意図的に拡散させたり、また拡散はさせなくてもその危険性を増大させた人に対しては、当局が負担することになった費用を損害賠償として本人に請求することができるようになりました。この費用は、入院治療費、移送、診断、検査費、損失補償金など感染症の予防と管理のために使用した費用などが該当するとのこと。

特定の集団が組織的・計画的に疫学調査を妨害したり、入院・隔離などの措置を違反して他人に感染症を伝播させた場合には、その罪で定めた型の50%まで加重処罰することができる制度も設けられました。

検査拒否は300万円以下の罰金

PCR検査など疫学調査を妨害した場合、最大3年以下の懲役又は3000万ウォン以下(約300万円)の罰金。更に入院・隔離措置などに違反は、最大1年6ヶ月の懲役または1500万ウォン以下(約150万円)の罰金になります。

営業中止命令違反も摘発

防疫指針に違反した場所や施設について運営中断・閉鎖命令を下すことができる権限が現行市長・郡守・区庁長から市・道知事までに拡大され、正当な理由なく閉鎖命令を不履行した場合には、2年以下の懲役または2000万ウォン以下(200万円)の罰金を課すことができるとしています。


新型コロナに対してこの対応にあたっている側からすると今後迷惑な人間に対しては、お願いするような時間と手間がかかる無駄なことをする必要がなくなり、法律を盾に粛々と対応することができるようになります。もちろん客商売などでも客とトラブルが生じた場合もこれを盾にすることができると考えられます。
また当人により新型コロナが拡散した場合、今まで税金で負担している医療費なども拡散した本人が支払うことになります。罰則が強すぎることも考えられるのですが、この法律は普段から当たり前のように守っている人には全く無関係なものであり、明らかな非常識な人間を罰するものだと言えば納得がいくものとなっています。