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運転中にスマートフォンを使用した交通事故は世界で発生していますが、先日被害者側が「車を運転中に操作を可能としていた」などの理由でアップルに対し損害賠償請求訴訟を起こしていたことが明らかになりました。

2014年12月24日に起きた追突事故により、5歳の娘を失った被害者家族が、加害者の車が衝突を起こしたのは、加害者が運転中にiPhoneでFaceTimeアプリを使用していたことが原因として、アプリの開発元となるAppleに対して損害賠償請求訴訟を起こしたことが公開された訴状により明らかとなった。

Technobahn
運転中の携帯電話使用は日本を含め世界では罰金等が設けられている場合があるのですが、アメリカではこの『ながら運転』が原因とした2014年末の交通死亡事故で端末を開発したアップルが訴えられるという出来事があったと報じられています。

記事によると、原告側はアップルは運転中にスマートフォン操作ができなくなる特許を取得し交通事故防止技術があったにも関わらず特許技術を機能として搭載していなかったという理由からアップル側に過失があるなどと主張しているといいます。

この特許は2008年に取得していたものでスマートフォンの振動センサーにより運転中なのかを自動的に判断するものだとしており運転中と判断された場合は端末がロックされ使用できなくなるというものでした。何故被害者は法律違反を行いスマホを操作していた側ではなくその端末を開発したアップルを訴えたのか。書かれている通り『事故を防止する技術を有していながら、活用しなかった場合の過失責任を問う』裁判になるのですが、今後ありとあらゆる端末に同様の安全技術を導入しなければならないという問題に繋がる可能性も考えられます。

『ながら運転』に関してはアメリカ(カリフォルニア州)では2017年1月1日からスマートフォンは固定しない限り運転中に使用してはいけないという法律が施行されました。この法律では端末は固定した状態にしなければならないとしておりハンズフリーの電話やタップ、もしくはスワイプの簡単な操作のみ可能としており、メールの送信やテキスト入力などは全て禁止になります。
また日本でもながら運転で被害にあった遺族側の要請により厳罰化が検討されています。