
仮想通貨を新たに得る方法としてマイニングというPCで処理を行う方法があります。このマイニングに関してWebサイトにプログラムを組み込み閲覧者のPCで処理をさせていたウェブデザイナーが摘発されたと報じられています。
自身が運営するウェブサイトを閲覧した人のパソコンを、仮想通貨の獲得手段の一つである「マイニング(採掘)」に無断で利用しようとしたとして、神奈川県警などが不正指令電磁的記録保管の疑いで、ウェブデザイナーの男性(30)を書類送検していたことが12日、関係者への取材で分かった。容疑を否認している。ビットコインをはじめとした仮想通貨は取引で得る以外も主にPCなどを使用して仮想通貨を獲得することができます。これはPC上で特定の処理を行うことで見返りとして仮想通貨を貰えるというもので、仮想通貨の価格が高騰したことを受けPCパーツ分野では高速な処理を行えるGPUといったパーツが例をみないほど売れたとも言われています。
産経ニュース
このマイニングについては他人の端末を使用し獲得するというプログラムも存在します。その一つが今回摘発となった『一般的なウェブサイトにプログラムを実装しサイトを開いただけで自動的に(強制的に)マイニングをさせる』というものです。
実際にどのようなウェブサイトになっていたいのかは不明なのですが、サイトを閲覧しただけでマイニングをさせられてしまうというプログラムの実装はそう難しいものではなく、知識があれば誰でも行うことができます。
一方でこのようなプログラムが実装されているサイトというのはそう見かけるものではありません。基本的に年齢制限がある動画、書物、音楽、画像、及びソフトなどを扱っている海外サイトに多いといわれています。
今回摘発に至った法律はどのようなものなのでしょうか。これは正当な理由が無いにもかかわらず、私達が使用する端末に対してその人の意図に反して不正プログラム(コンピュータウイルスなど)を実行させてはいけず、そのプログラムを作ったりまた保存してはいけないというものです。
例えば妻や恋人など他人のスマホを監視する目的で遠隔操作できるプログラムを勝手にインストールした場合はこの法律に抵触します。一方で、OSやスマホアプリに重大なバグが見つかり修正するため勝手に自動更新プログラムを実行させ適用させるというものについてはそもそも不正なプログラムではなく『正当な理由』もあるため法律には抵触しません。
もちろんホームページ上におけるマイニングプログラムの実装はあくまでホームページの維持管理、また運営者が収入を得るため実装しているものであり、PCや端末を破壊するものでもなく個人情報などを盗むという目的のものでもありません。したがってこの法律に抵触していたのか、一部では不適当だという指摘も寄せられています。
現在はどうなっているのかわからないのですが、過去にユニセフのホームページでは閲覧者の許可を得た上で同様のマイニングプログラムを実装していたことがあります。また、アルゼンチンのスターバックスでは過去に店内の無料Wi-Fiに接続しただけで意図せず強制マイニングに参加させられていたことが明らかになっています。(参考)