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日本の消費者庁によると『首にかけるだけでウイルス除去』などと謳い販売していた企業の製品関して、根拠となるデータを示さなかったとして行政処分を行ったと発表しました。当該製品ついては同様の効果を謳うものが海外でも販売されていたものの、人体に対して有害として数ヶ月前に規制されていました。

消費者庁は、本日、株式会社東亜産業に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

消費者庁
今回消費者庁により事実上効果が見込めないとして景品表示法に基づいて再発防止などを命じる行政処分となったのは東京・千代田区に本社のある東亜産業です。この企業はネットショッピングなどを始め「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」などと謳い首掛けのウイルス除去を行えるとして販売していました。


同社のウェブサイトでは、「緊急ウイルス対策!!」「流行性ウィルスからあなたを守ります!」「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」などと謳い本件商品を身につければ、『身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示』をしていたといい、消費者庁側がその根拠を示すデータの提出を求めたものの密閉された狭い空間で行った実験結果しか示されなかったといい、私達が一般的に生活している状態でその効果があるという根拠が示されなかったとしています。

韓国では今年3月時点で排除してた

二酸化塩素は通常は家具やドアノブなど物体に対して殺菌、抗菌、消毒効果があるもので、人間に対しては有害性を示すものであり吸引した場合にも当然毒性を示します。



問題となるのは日本の消費者庁の対応の遅さです。消費者庁がこの業者に対して説明を求めるまでの期間を考慮すると少なくとも1ヶ月以上前にデータの提出を求めていたのではないかと考えられます。しかし、韓国では瓜二つ効果を謳う『二酸化塩素』を用いた首掛け製品が今年の3月時点で販売されていたものの政府は即座に流通遮断措置をとっていました。

この製品は東亜産業以外でも販売さていると考えられ、日本国内では2020年3月~4月頃、マスクの供給不足が深刻になった頃からショッピングセンターやコンビニ、ドラッグストアなどで販売され続けています。