先日、横浜港を出向したばかりのクルーズ船『飛鳥2』の船内で新型コロナウイルスが発生したことが明らかになりました。途中で引き返すことになるのですが、この場合、旅費などはいったいどう計算されるのでしょうか。
当然このような事態が発生することは想定の範囲であり乗客らも既に全員が知っていると考えられるのですが、今回は飛鳥2の場合はどうなるのか簡単に調べてみました。
飛鳥2のホームページには『各種約款』というページがあり、クルーズ客船旅客運送約款があります。これは1991年12月制定され2013年06月一部改正されたものでつまり、新型コロナウイルスの前からこれが適応されています。
そこにはこのような記載があります。
飛鳥2のホームページには『各種約款』というページがあり、クルーズ客船旅客運送約款があります。これは1991年12月制定され2013年06月一部改正されたものでつまり、新型コロナウイルスの前からこれが適応されています。
そこにはこのような記載があります。
第 6 条(運航の中止・変更等)
当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した航海の中止又は短縮若しくは延長、始発港・最終港の変更、寄港地の省略若しくは変更、各港発着日時・航行経路の変更の措置をとることがあります。この場合に、当社又は本船の船長は、旅客にあらかじめ速やかに、また緊急の場合においては変更の措置後、当該事由がやむを得ないものであることを説明することとします。(1)気象又は海象が本船の航行に危険を及ぼすおそれがある場合(2)天災・火災・海難・本船の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合(4)乗船者に傷害又は疾病が発生した場合(5)本船の奪取・破壊等の不法行為が発生した場合(6)官公署の命令又は要求があった場合(7)戦争・暴動又は社会騒擾が発生し、又は発生するおそれがある場合(8)乗船者に感染症が発生した場合(9)その他当社が関与し得ない事由により予定した航海の続行が困難となった場合
今回は第6条に記載された(4)乗船者に傷害又は疾病が発生した場合に該当するため中止となりました。
ではお金はどうなるのか、
第10条の(2)が適応されるものと考えられます。
今回はゴールデンウィーク 青森・北海道クルーズというもので4/29~5月5日にかけ行われる予定でした。詳しくは29日17時に出向しているのですが、30日午後の時点で中止となりました。発表された時間は不明なのですが、出向から20時間程度で中止になったということになります。
ただ、よく見ると『乗・下船日は乗船期間に算入』という文字があり、詳しくは分からないのですが、つまり目的地に一切到着できずとんぼ返りしたとしても下船したその日を含め、当然日割り計算になるというものだと考えられます。
いずれにしてもこのような団体で移動する場合、日程が長期間に及ぶや人が多くなればなるほど現時点では企画が中止になる可能性も高まるということになります。その場合の差額の払い戻しはどうなるのか、充分な説明受け同意した上で、そのような事態が本当に発生実際にすると見越し参加する必要があります。
ではお金はどうなるのか、
第 10 条(払戻し)1 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、受領済運賃を払い戻します。この場合、期間の計算は暦日により行い、乗・下船日は乗船期間に算入します。(1)当社が第 6 条(運航の中止・変更等)に基づき航海を全部中止したとき
受領済運賃の全額(2)当社が第 6 条に基づき航海を途中で中止したとき受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額(3)旅客が前条(取消料)に基づき運送契約を解除したとき取消料に相当する金額を除き、受領済運賃の全額(4)旅客が乗船後死亡したとき受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額(5)当社が第 4 条(運送の引受け)第 2 項又は第 3 項、第 5 条(手回り品の持込み等)第 1項又は第 4 項若しくは第 12 条(旅客の義務)第 3 項の規定に基づき運送契約を解除したとき(乗船前) 受領済運賃の 75%(乗船後) 受領済運賃と既航海期間に対応する運賃との差額、又は受領済運賃の 75%のいずれか低い額2 前項による場合のほか、運賃の払戻しはいたしません。
第10条の(2)が適応されるものと考えられます。
今回はゴールデンウィーク 青森・北海道クルーズというもので4/29~5月5日にかけ行われる予定でした。詳しくは29日17時に出向しているのですが、30日午後の時点で中止となりました。発表された時間は不明なのですが、出向から20時間程度で中止になったということになります。
ただ、よく見ると『乗・下船日は乗船期間に算入』という文字があり、詳しくは分からないのですが、つまり目的地に一切到着できずとんぼ返りしたとしても下船したその日を含め、当然日割り計算になるというものだと考えられます。
いずれにしてもこのような団体で移動する場合、日程が長期間に及ぶや人が多くなればなるほど現時点では企画が中止になる可能性も高まるということになります。その場合の差額の払い戻しはどうなるのか、充分な説明受け同意した上で、そのような事態が本当に発生実際にすると見越し参加する必要があります。