image_38

新型コロナウイルスを機にはじめて在宅ワークを始められた方も多いと思うのですが、そこで気になるのは自宅の仕事部屋で何らかの怪我をした場合、例えば骨折などの重症を負った場合、労災は認められるのでしょうか?今回は海外の例を紹介していきます。

原告の男性は、寝室から1階下にある仕事部屋に向かう途中でケガをしました。男性が寝室と仕事部屋をつなぐらせん階段を歩いていたところ、足を滑らせてらせん階段で転倒し、胸の骨を折るケガを負いました。

GIGAZINE
今回のケースはドイツで在宅ワーク中に寝室から仕事部屋に移動する際に、階段を踏み外し転落。胸の骨を折る怪我を負ったものの会社が契約している保険会社からは労災として認めず裁判で争うことになったとのこと。

争点になったのは『寝室から仕事部屋まで移動する短時間が通勤に当たるのか』とう点です。
この点について高等裁判所は「労働災害とは、保険の対象となる活動の結果として、被保険者が被った事故のことである。この『活動』には、活動の場所との直接的なルートでの出来事も含まれる」、「朝一番に寝室から仕事部屋に移動するのは、保険が適用される業務ルートである」と判断しました。

また「被保険者の『家庭』や別の場所で保険の対象となる活動に携わっている場合は、会社の敷地内で活動が行われる場合と同様に保険の対象となる」と判断しました。つまり、在宅ワークの場合は通勤などもなく、起きてから寝るまでが仕事にあたるような判断になっており、それ自体が会社内で生活しているのとほぼ変わらないというものになりました。

裁判所は、「テレワーク・ポジションとは、雇用者が従業員のプライベートな領域に恒久的に設置したコンピューター・ワークステーションのこと」と定義しており、労働に関する法律は通常の会社に出向く仕事以外も在宅ワークでもフルに保護されるという判断を下しました。

ちなみこの判断はあくまでドイツのもので日本では適応されるのかは不明です。常識で考えれば保護されて当然なのですが、保険会社としては適応外などとしている可能性があり、この点については法律でも保護されていないグレーゾーンになっている可能性があります。