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新型コロナも落ち着き海外との行き来が戻りつつあるものの、先日、台湾の若者が来日し5億円分の商品を購入したものの消費税を支払わずに脱税した状態で出国し日本側が対応を急いでいると報じています。

台湾メディアの経済日報は14日、台湾の若い男女が日本で5億円近い買い物をしたものの追加で課された消費税を支払わずに帰国し、日本の税関が対応を急いでいると伝えた。

記事は、読売新聞の同日付報道を引用し、台湾人の若い男女が高級腕時計などおよそ4億7000万円分を免税購入したものの出国時に商品を持っておらず、「郵便で送った」と説明したが記録が一致しなかったことから消費税4700万円の徴収を決定したが、男女は納付せずにそのまま出国したとの事例を紹介。

Record China
これは外国人が消費税を支払わなくてもよい免税というものを利用した犯罪の一つです。
「安くかった商品を自国に持ち帰り転売するというものなのか」と思ったのですが、そうではなく免税される消費税10%で購入した商品、つまり5億円となると5000万円の消費税がかからないということになるのですが、購入した商品を日本国内で売却し利益を得て帰国するということを行った可能性があります。

外国人観光客が日本で買った免税品を他人に転売することは禁止されており、その商品を持っていない場合は摘発され追徴課税されるとのことです。しかしこの若者らは出国時に免税で購入した商品を持っていないにもかかわらず出国させています。

合わせて同様の脱税で2022年だけで分かっているだけで外国人観光客ら366人に約22億円の追徴課税となったとしているものの実際に納付したのは213人で納付金額もわずか約7000万円。残りの21億円は徴収できなかったとしています。

記事では「消費税の未納を理由に税関が外国人観光客の身柄を拘束するのは難し」としているのですが、日本は現在観光立国を目指してるため同様の犯罪は今後も増えていくとことは間違いなく、その対応が法律面で追いついていないというのは問題であり、買い取った業者に追徴課税するなど売る側・買い取る側双方に制裁を加える法整備が求められます。