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近年相次いでいる韓国から日本に金を密輸し、最終的に利益を得るという手口。これに関して2015年以降40トン密輸していた3人に対して2100億円の罰金が言い渡されました。しかし巨額賠償にこの3人は憲法違反だなどと主張したものの合憲とい判決が下されました。

この事件については2015年7月から16年12月にわたり合計で数百回にわたり、1kgの小さな金塊約4万枚分密輸したという罪で起訴された件です。

犯行の手口としてはまず1つに、緩すぎる日本の韓国人観光客の検査にあったことが分かっています。ぐい的には被告らは香港で金塊を安く購入し韓国一旦持ち込みます。そこから日本に密輸することで差益を得るというものです。

問題なのは、この3人は主犯格であり、実際に密輸したのは予想では他の韓国人です。被告らが香港で購入した金塊を持ち韓国の空港の乗り継ぎエリアで待機していたといいます。そこで家族旅行客らに対して「無料で日本旅行ができる」などと運搬役(密輸の実行行為者)を募集していたらしく、一般人が金塊を受け取り、日本に密輸する手口だったといいます。
このように一般的に日本の税関は香港から直接入国する場合に所持品検査が厳しいものの、韓国人観光客となれば検査が緩くなることを知っておりそこを突いたとしています。

韓国メディアによると主犯格の3人についてはそれぞれ罰金6669億ウォン、罰金6623億ウォン、罰金5914億ウォンが言い渡されて、合計で2100億円相当となりました。

しかしこの3人らが「罰金刑を定めている法律の条項は違憲だ」などと主張し訴願したものの憲法裁は裁判官全員一致で問題の条項は「憲法に違反しない」として却下しました。

日本でどのように利益をだすのか?

この点については誤りがある可能性があるのですが、過去に紹介されていた内容として当時高騰しており相場利益を目的とした犯行とだとしています。日本では増税で密輸した金を税務署に消費税申告することで税額控除を受けることができたといい、消費税がかからない国で購入した金を日本の密輸することでこの税額控除分を利益として得るというものでした。